受領委任制度に参加している保険者向けの申請について

 

今般、はり・きゅう・マッサージ療養費に受領委任制度が導入されました。 保険者によっては、31 年 1 月から受領委任の取扱いを始めています。この後、31 年 4 月及び令和元年 6 月から参加する保険者も増える見込みです。 受領委任に参加する保険者については、厚生労働省ウェブページにて参照を頂けます。 

施術者が受領委任の取扱いを開始するには、受領委任の取扱規程を遵守することを確約し、国(地方厚生局)並びに都道府県知事と契約を行う必要があります。 

申請は別添の受領委任用の様式第 6 号(はりきゅう)、様式第 6 号の 2(マッサージ) の申請書を用いる必要がありますのでご注意ください。 

 当四団体は、社会保障審議会 医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう 療養費検討専門委員会に施術者を代表する者として参加をしています。 

公益社団法人として、療養費の適正な申請を行うための情報提供や、講習会等を実施しています。

入会等のお問い合わせは当会事務局または各地方師会までお願い致します。